新潟県小千谷市【脳神経外科・内科・神経内科・リハビリテーション

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お知らせ / 新着情報

2024/05/09
患者様へのご案内

明細書について

当院は保健医療養担当規則に則り、明細書については無償で交付いたします。

 

一般名での処方について

後発衣料品があるお薬について患者さまへご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

 

医療情報の活用について

当院は質の高い資料を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用し診療を行っています。

 

情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る変更点

当院は通信機器を用いた診療の初診の場合には、向精神薬を処方しません。

 

 

 

 

 

山本医院 院内感染対策指針

 


1.院内感染対策のための指針の目的

この指針は、院内感染の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応などの体制を確立することにより、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

 


2.院内感染対策に関する基本的考え方

院長は、感染管理の基本は感染の連鎖を断ち切ることであることを認識し、標準感染予防策と感染経路別予防策の二つの方法から適切な感染対策を講じ、実施および指導しなければならない。また、定期的に院内感染対策の評価・見直し・改善を行うこととする。

(1)標準感染予防策

① 適切な手洗い・適切な防護用具(手袋・マスク・ガウン等)の使用

② 適切な医療機器の消毒・適切なリネン類の管理・適切な清掃等

(2)感染経路別予防策

感染力の強い重篤な病態を引き起こす感染症の患者に対して、必要な感染経路別予防策(接触予防策、飛沫予防策、接触予防策)の実施・指導

(3)その他の事項

① 職員の健康管理

職員の肝炎予防・結核予防・インフルエンザ予防・小児ウイルス性疾患予防等の健康管理に努める。

② 患者・家族指導

患者からの二次感染予防のための方策を患者・家族へ指導することとし、個別的指導のほか、院内に必要に応じて情報の掲示等を行う。

③ 外来トリアージ

感染症の疑われる患者については、優先的に診療等を行い、二次感染等の感染拡大の防止に努める。

④ 抗菌薬の適正使用

抗菌薬使用にあたっては、ガイドラインやエビデンス情報を参照し、慎重に薬剤選択、投与期間を決定し使用する。

 


3.院内感染対策のために従業者に対する研修に関する基本方針

本院における院内感染対策に対する基本的な考え方や予防・再発防止策の周知徹底のため職員全員を対象にした教育・研修を計画的に実施する。

(1)研修の目的

個々の職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能や医療機関の一員としての意識の向上等を図る。

(2)研修の実施

年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。

ただし、当該医療機関外での研修を受講することでも代用できるものとする。

(3)研修の内容

研修は、院内感染対策に関する基本的考え方および具体的方策についての内容が含まれているものとする(標準予防策・感染経路別予防策・職業感染事故防止などに関する教育)。

(4)研修の記録

研修を実施した際は、その実施内容(開催日時若しくは受講日時、出席者、研修項目)を記録し保管する。

 


4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

(1)「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条第1項および第14条第2項に基づく届出の基準に従い、感染症の患者等を診断(死亡検案事例含む)した場合は、直ちにまたは期限内に届出様式に沿って管轄の保健所長に届け出る。

(2)届出書類・関連書類の適切な保管をする。

 


5.院内感染発生時の対応に関する基本方針

(1)職員は、院内感染が発生した場合および発生の恐れがあると判断した場合は速やかに院長に報告する。

(2)院長は、院内感染の報告を受けた場合、院内感染発生時の基準に従い行動する。

(3)情報の共有を行い、感染の拡大防止に努める。

(4)院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、アウトブレークあるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。また、地域の専門家等に相談が行われる体制を確保することが望ましい。

 


6.患者等への当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、患者およびその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応ずるものとする。

 


7.その他、院内感染対策の推進のために必要な基本方針

(1)本指針に即した院内感染対策マニュアルを整備する等、その他院内感染対策の推進のために必要な改善策を図るとともに、それらを定期的に見直すものとする。

(2)「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等に定められた基準を遵守することとして、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法など、感染性廃棄物の適切な処理を行うものとする。

(3)院長は、院内感染予防対策の実施評価を定期的に行い、適宜、職員教育や改善方策を新たに作成して院内感染防止に努める。

8. 院内感染防止対策部門の組織配置

 


  

 

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